こんにちは。中央線です。
こどもの日にちなんで、
日頃から気になっていた、こどもに関する法律をググッてみました。
(法律の素人ですので、飽くまで参考まで)
気になるって云うと、
やっぱりこれが筆頭ではないでしょうか?
小◯生とエッチしたらどーなるのか!?結論から云うと、
たとえ同意の上であったとしても、
またはお金や物品等の対価を渡していなかったとしても、
やっぱり問答無用でアウトみたいです。
適用されるのは刑法177条の、
強姦罪!以下、条文の抜粋になります。
第177条
暴行又は脅迫を用いて13歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、3年以上の有期懲役に処する。13歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。
小◯生とのエッチは、たとえどんな理由があろうと、姦淫(かんいん)扱いされ、
発覚すれば強姦罪に問われます。
表向きは和姦でも法律上は強姦。エグいですな……。
ちなみに、姦淫とは、男女が道義に背いた肉体的交渉をもつこと、と辞書にあります。
小◯生がダメなら、つぎにくるのは、
JCとエッチしたらどーなるのか!?各都道府県の青少年保護育成条例(いわゆる、淫行条例)に引っかかります。
淫行の定義はつぎのようです。
◯青少年を誘惑し、威迫(いはく)し、欺罔(ぎもう)し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為
◯青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為
いろいろと法律専門用語が出て来ました。。
青少年とは、児童と同義で、18歳未満の男女のこと。
威迫とは、他人に対して言動で気勢を示して不安・困惑の念を生じさせること。
欺罔とは、詐欺の目的で人をだまして錯誤に陥らせること、と辞書にあります。
こども好きの大人にはなんとも世知辛い世の中ですが、
最後の塞が残っています。
JKとエッチしたらどーなるのか!?大丈夫です。問題ありません。
我が国の民法では、16歳の女との婚姻をみとめているではありませんか!!
結婚できるということはエッチしてもいいってこと。
民法が青少年(児童)とのエッチを条件付きでみとめているんです!
最高裁判所の判例でも、以下のばあいには、淫行条例によって規制される「淫行」とは見なさないとしています。
婚約中の青少年又はこれに準ずる真摯な交際関係にある青少年との間で行われる性行為
愛があればJKとエッチできる!!!問題は二人の愛の真実を、
まわりの大人たちがみとめてくれるかどうかってことです。
相手の親が騒ぎ出したら、裁判で、たぶん、負けます。。
まあ、そういうリスクをよーく考えてから、
行動に移したほうがよさそうです。。。
こちら、今月のおすすめJKモノです。
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